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基礎知識

砥石の基礎知識Ⅸ~使用済み砥石の処理方法~

使用済み砥石は産業廃棄物?

使用済み砥石は産業廃棄物にあたります。

産業廃棄物は、一般のごみとは違う、規定に従った処理をしなければなりません。

経済成長や国民生活の向上に伴い、廃棄物が大量に排出される一方で、その排出抑制・減量・再利用が十分に進んでおらず、大きな問題となっています。
また、不法投棄などの不適正処理が深刻化しており、2004年4月より「廃棄物処理法」が改正され、取締りと罰則の強化が施されています。

産業廃棄物とは、「事業活動に伴って生じるものである」と廃棄物の処理及び清掃に関する法律「廃棄物処理法」によって、規定されています。

廃棄物処理法

廃棄物処理法に規定されている適正な処理を行なわなければ罰則が課せられます。

違反内容 罰則(廃棄物処理法より)
法人の廃棄物投棄禁止違反 1億円以下の罰金(第32条)
無許可営業、委託基準違反、施設無許可放置、廃棄物の投棄禁止違反 等 5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、又は併科(第25条)
委託基準違反、再委託禁止違反、施設改善命令違反、使用停止命令違反、輸出入関係違反、廃棄物の焼却禁止違反 等 3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、又は併科(第26条)
マニフェスト関係違反 50万以下の罰金(第29条)
帳簿関係違反 30万以下の罰金(第30条)

産業廃棄物の種類と処理の流れ

産業廃棄物の処分の流れは下記の表のようになっております。 廃棄物の種類に応じて、分類・保管・収集運搬・中間処理・最終処分の各処理ごとに処理基準が設けられています。

産業廃棄物の処理の流れ

産業廃棄物の種類

特定の事業活動に伴うもの あらゆる事業活動に伴うもの 左記の19種類の産業廃棄物を
処分するために処理したもの
紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣・動物系固形不要物・動物の糞尿・動物の死体 燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラス及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん 例)コンクリート固化物類

※通常、使用済み砥石は「ガラス及び陶磁器くず」に該当します。(自治体によっては異なる場合があります)

処理の委託について

排出事業者 処理業者

産業廃棄物の処理責任は、排出事業者(製品を使用後、排出される事業者様)にあります。
排出事業者が自ら、あるいは産業廃棄物処理業の許可を有する処理業者に適正な処理を委託して、実施しなければいけません。
委託する場合は、許可内容(取り扱える産廃の種類、回収運搬を行なえる事業範囲、処理能力、許可条件など)を確認した上で業者と契約を結んでください。

マニフェスト(管理表)の交付

1998年より全ての産業廃棄物に対し、マニフェスト(管理表)の発行・管理・5年間の保管が排出事業者に義務付けられています。

排出事業者が、収集運搬業者、処分業者に対してマニフェスト(管理表)を交付し、委託した廃棄物が最終処分まで移動することを常に確認しながら処理していくことで、不法投棄防止など、適正な移動管理を確保することができます。

紙マニフェストの基本運用

紙マニフェスト

電子マニフェストの基本運用

電子マニフェスト

使用済み砥石の処理方法のまとめ

  • 使用済み砥石は産業廃棄物にあたります。
  • 通常、使用済み砥石は「ガラス及び陶磁器くず」に該当します。(自治体によっては異なる場合があります)
  • 使用済み砥石は、産業廃棄物の収集運搬の許可を取得している業者に委託して引き取ってもらわなければなりません。
  • 委託する場合、その業者が許可を受けた者であるかどうか、許可内容(取り扱える産業廃棄物の種類、事業範囲、処理能力、許可条件など)を確認した上で、委託契約を結んでください。

使用済み砥石は産業廃棄物として定められた方法での処理が必要です。
最終処分が完了するまで、適正な処理が行なわれるよう管理してください。

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